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管理監督者の所定外労働について質問です。 月の労働時間が350時間を超えて、所定外も180時間超えとなりました。 管理監督者なので、残業代が発生しないのは理解しています。ただ上限の100時間を超えたと言う理由で私が懲戒処分を受けました。譴責です。今後超過したら減俸になると言われました。 当然ですが、やりたくてやった残業ではありません。何か釈然としないのですが、こう言う処分は一般的なのでしょうか? 補足、弁明の機会は無く(就業規則には弁明の機会は与えると記載あり)、一方的に懲戒処分を伝えられてます。
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一般的ではないです 会社の責任逃れです 個人の責任にして会社は就業規則守るように指導しているアピールしたいのでしょう
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