教えて!しごとの先生
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管理監督者の所定外労働について質問です。 月の労働時間が350時間を超えて、所定外も180時間超えとなりました。 …

管理監督者の所定外労働について質問です。 月の労働時間が350時間を超えて、所定外も180時間超えとなりました。 管理監督者なので、残業代が発生しないのは理解しています。ただ上限の100時間を超えたと言う理由で私が懲戒処分を受けました。譴責です。今後超過したら減俸になると言われました。 当然ですが、やりたくてやった残業ではありません。何か釈然としないのですが、こう言う処分は一般的なのでしょうか? 補足、弁明の機会は無く(就業規則には弁明の機会は与えると記載あり)、一方的に懲戒処分を伝えられてます。

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回答(2件)

  • 一般的ではないです 会社の責任逃れです 個人の責任にして会社は就業規則守るように指導しているアピールしたいのでしょう

    1人が参考になると回答しました

  • 事前に会社から管理監督者の労働時間に対する何らかの通達や指示があったなら、それに違反したということになりますので仕方ないです。 管理監督者は労働時間の管理をされないのが原則のはずなのですが、なぜ質問者様が正直に申告したのかも疑問です。私なら嘘も方便ってことにするかもしれません。

    1人が参考になると回答しました

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