自己都合による退職でも、それがたとえば配偶者の転勤に伴う転居や親族の介護のためなどやむを得ない理由による場合を「特定理由離職者」といって3か月の待機期間を免除してもらえる場合があります。 私は配偶者の転勤に伴って退職、離職票の離職理由は自己都合でしたが、ハローワークの手続きの際に住民票と配偶者の転勤辞令を提出することで離職理由を変更、3か月の待機はありませんでした。 ですが、理由を裏付ける書類の提出を求められます。 退職金は会社の給与規定によるので、会社の担当者にご相談を。
自主退社の場合、雇用保険は早まりません。 退職金の支給があるならば会社に相談しましょう。
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