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社会保険料について 末日締めの当月25日払いの会社です。 月の途中(6/18)に入社した場合 翌月7月25…

社会保険料について 末日締めの当月25日払いの会社です。 月の途中(6/18)に入社した場合 翌月7月25日の給料から引かれるのは 6月分の社会保険料1か月分のみですよね??7月25日給与明細を見ると 社会保険料が6月分と7月分?の2か月分 引かれており、これはおかしくないでしょうか? (誤りではないでしょうか?)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    翌月徴収なら、おかしいです。 社保料を2か月分ひかれることがあるのは、 退職の時だけです。 だから、おかしいといえばおかしいです 多分。当月徴収しているのでしょうね。 法律上は、翌月徴収だから、7月支給給与からは 6月分1か月分だけです。 でも、給与が当月支給なので、当月徴収しているのでしょう 6月分を6月支給給与から引く、ひけなかったから、 7月支給給与から引いているのでしょうね。 まま、あることです。 この場合も利点として、退職時、月末退職でも2か月分引かれない ことですね。 一応、会社に、うちの会社は当月徴収なんですよね? と 確認しておいた方がいいです。 ※ 厳密に言えば、労働基準法の 給与全額支払の原則に 違反です。法律できまっていない控除をしちゃっているので (退職時の2か月分はOKですが、今回のは正しくないので)

  • 社会保険料は、月末を基準にして月末に属する月の社会保険料が発生します。 社会保険料は、日割りではなく月割りです。 月末締め当月25日払いの場合は、給料が支給される25日時点では月末に在籍していないため、その月の社会保険料は発生しませんので25日払いの給料からその月の社会保険料は控除されません。その月の社会保険料は翌月の給料から控除されます。 しかし、月末締め当月払いの場合でも見込みで社会保険料を当月控除している会社もあります。 月末締め25日払いの場合は、本来25日時点では月末に在籍していませんので、その月の社会保険料は発生しません。しかし、締め日を基準にして社会保険料を捉えている会社の場合は、締め日が月末に属していることを理由にその月の社会保険料をその月の給料から控除している場合もあります。 貴方の会社がこのタイプの会社なら、25日払いの給料からその月の社会保険料を控除します。 その月の社会保険料は、毎月10日頃に決定して、年金事務所が20日頃に事業所に届くように送付しています。そのため貴方の6月の社会保険料は決まっていなくて6月の給料から控除することが出来なかったと思います。そして、7月の給料から控除することになったと思います。 詳細は会社に確認して下さい。

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  • 会社に聞いてみないと誤りかどうかはわかりません。 翌月の給料からは前月分の社会保険料を引く会社が多いですが、ルールでそう決まっているわけではありません。 事務処理が簡単なのでそうしている会社が多いだけです。 数は少ないですが、同じ月の給料からその月の分の社会保険料を引く会社もあります。 ひょっとしたら質問者さんの今の会社も同じ月の給料からその月の分の社会保険料を引く会社なのかもしれません。 その場合本当は6月分の社会保険料は6月分の給料から引きたかったけど6月18日入社なので事務処理が間に合わず、7月分の給料から前月引けなかった6月分の社会保険料と当月分7月分の社会保険料を引いている可能性があります。

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