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雇用契約書の効力について。 4年前から今の会社に勤務してます。1年に1度『労働条件通知書件雇用契約書』の更新がありますが…

雇用契約書の効力について。 4年前から今の会社に勤務してます。1年に1度『労働条件通知書件雇用契約書』の更新がありますが、労働日数が当初の話と違う状態が続いています。面接の際には、週3で扶養内パートで働きたいと希望しました。人事の方もそれを許可して頂きました。 そのはずなのに、働き始めてすぐ貰ったこの契約書も今も変わらない内容で労働日数は『当会社のカレンダーによる』となっています。 会社には社員もいますし、フルタイムパートもいますが、双方には役職ある方達のみです。 この契約書だと社員とフルタイムパートと同じ勤務日数内容になります。 扶養内パートではなくなるのですが、すぐに人事に問い合わせしたら 「話は聞いてますよ〜 〇〇さんは扶養内パートなので週3勤務で大丈夫です。その契約書サインして大丈夫ですよ。」 と言われたので、今も変わらず週3働いてますが、内容が週3勤務と書いてないので不安でいます。 もう時期また契約更新なのですが、今回も同じ内容の契約書が来ると思います。 毎回、人事に問い合わせはしてません(問い合わせしてはっきり答えて頂いたのに何度も聞くのは失礼な気がしていない) 毎回内容が週3と記入が無いので、今年10月から扶養内パートの社会保険条もあるので、契約書通りで扶養内パートの稼ぎ方をしてて、社会保険加入対象にならないのでしょうか。 よければご意見お聞かせ下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法には雇用契約ではなく「労働条件通知書」を書面で交付と決まっています。この文書は、最低限書かねばならない項目も決まっていて、その一つに労働日数や労働日、休日、始業終業時刻等があります。従って「会社カレンダーによる」という文言だけでは違反となります。

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  • > 今年10月から扶養内パートの社会保険条もある のでしたら、いいチャンスです。非適用と判断できるよう「週3回」と書き加えてもらいましょう。ただし日6時間以下とあるならいいですが、週20時間未満であることがわかるようにしてください。

    なるほど:1

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