はい、その通りです。派遣元の就業規則は、派遣労働者の労災申請に関連する書類として、労働基準監督署に提出を求められるものです。ケガの程度に関わらず、派遣元の就業規則は必要とされます。これは、派遣労働者の労働条件や安全管理に関する基準を確認するためです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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派遣労働者が派遣先で業務中にケガをした場合、派遣元会社が労災保険の申請手続きを行います。その際、労働基準監督署から派遣元会社の就業規則の提出を求められることがあります。 就業規則の提出が求められるかどうかは、ケガの程度によって異なります。 ・重度のケガや死亡事故の場合は、就業規則の提出が必須となります。労働基準監督署は就業規則を確認し、労災認定の判断材料とします。 ・軽度のケガの場合は、就業規則の提出が求められないことも多いです。ただし、労働基準監督署の判断次第で提出を求められる可能性もあります。 つまり、ケガの程度に関わらず、労働基準監督署から就業規則の提出を求められる可能性があります。派遣元会社としては、労災申請時に就業規則を準備しておくことが賢明でしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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