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派遣労働者の労災申請に関する質問です。 派遣労働者が派遣先で勤務中ケガを負った場合、派遣元は派遣労働者の ケガに絡む…

派遣労働者の労災申請に関する質問です。 派遣労働者が派遣先で勤務中ケガを負った場合、派遣元は派遣労働者の ケガに絡む労災申請を労働基準監督署へします。その場合派遣元の派遣職員の就業規則も申請書類の一つとして労基から 提出を求められるとのことです。 そこで就業規則はケガの程度に関わらず、提出を求められるものでしょ うか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業規則で労災の審査に有益なことは確認できないので、必ず必要なものではないかと思います。 強いていうならば、平均賃金の算定の関係で、賃金規程が一緒になっている場合は必要になるかなというところでしょうか。 そもそも就業規則は労基への届け出義務があるのでわざわざ提出しなくても管轄の労基署は中身見れるはずなんですけどね・・・

  • はい、その通りです。派遣元の就業規則は、派遣労働者の労災申請に関連する書類として、労働基準監督署に提出を求められるものです。ケガの程度に関わらず、派遣元の就業規則は必要とされます。これは、派遣労働者の労働条件や安全管理に関する基準を確認するためです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    なるほど:1

  • 派遣労働者が派遣先で業務中にケガをした場合、派遣元会社が労災保険の申請手続きを行います。その際、労働基準監督署から派遣元会社の就業規則の提出を求められることがあります。 就業規則の提出が求められるかどうかは、ケガの程度によって異なります。 ・重度のケガや死亡事故の場合は、就業規則の提出が必須となります。労働基準監督署は就業規則を確認し、労災認定の判断材料とします。 ・軽度のケガの場合は、就業規則の提出が求められないことも多いです。ただし、労働基準監督署の判断次第で提出を求められる可能性もあります。 つまり、ケガの程度に関わらず、労働基準監督署から就業規則の提出を求められる可能性があります。派遣元会社としては、労災申請時に就業規則を準備しておくことが賢明でしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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