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自宅から研修会場へ直行の場合、どこからが勤務時間となりますか? 質問は2つです。

自宅から研修会場へ直行の場合、どこからが勤務時間となりますか? 質問は2つです。①9時から外部で研修開始の場合、9時からが勤務時間となるのでしょうか?自宅からの移動時間は勤務時間から除外されますか? ②年に数回休日に外部での研修があり、研修時間×休日手当が支給されておりますが、この場合の往復の移動時間は勤務時間から除外されますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社や上司の指揮・命令が及ばない時間は労働時間ではありません。 https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf ①実質的な業務指示で参加する研修であれば、研修時間は勤務時間とまなされます。 自宅から研修先までは、通勤災害の対象となるので勤務時間ではありません。 ②休日の研修での移動時間は原則として労働時間にあたりませんが、移動時間に業務に用いる物品の運搬・監視等の業務を行った場合には、労働時間にあたります。

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