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休日出勤についての質問です ワタシの勤める運送会社には年間休日カレンダーはしっかりあります。それは行事等プライベートの…

休日出勤についての質問です ワタシの勤める運送会社には年間休日カレンダーはしっかりあります。それは行事等プライベートの充実にも役立つモノと思っております。しかし運送会社でドライバーの為、土曜日の休日出勤となる日は多々ありましてそれは仕方ない事だとは思うのですが、休日出勤に該当するにもかかわらず【明日はこの仕事です】と何の前触れもなく配車を送って来ます。 ワタシが今まで勤めてきたいくつかの会社は遅くても二、三日前には「今度の土曜日休出になっちゃうけど出れる?」とか必ず聞かれましたが今の会社は問答無用、当然の様に聞く事もなく当てられます。 こんな会社は初めてでしたので、配車係に以前言った事も有りますが話は全く通じません! どんな物なのかネットで調べても36協定がどうのこうの書いてあってよく分かりません。コレって問題は無いのでしょうか?完全ブラックじゃないのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 休日出勤=休日に出勤した場合 法定休日=週1回、もしくは月4回の休日、休日出勤割増賃金の対象 法定外(所定)休日=会社独自の法定休日以外の休日、休日出勤の割増賃金対象外。 土曜に出勤しても毎週日曜に休日があるなら土曜出勤は法定外(所定)休日になり、法定休日出勤にはなりません。なので36協定の休日出勤には該当しませんので、出勤命令は問題はありません。 ただし、土曜出勤する事で労働時間が週40時間を超える場合は時間外労働になりますので割増賃金の対象になります。残業させる事自体も36協定が必要ですが。

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  • 出勤の打診方法については契約内容によるので回答出来ません。 休日出勤についての取り決めを確認してください。 前日に言うのが違法などという事はないので、出勤頻度、その場合の給与、振替などです。 休日出勤については下記2つが存在します。 ・法定休日(法で定められた週1回以上の休み:義務) ∟この日に働くと35%の割増賃金発生 ・法定外休日(法で定められてない任意の休み:自由) ∟この日にはたらいでも35%割増にはならない。 理由は、法で定めていない為割増についても強制されない為です。 おそらく、貴社では法定休日を日曜日にしてるのだと思います。 定めていない場合は、2回休日があれば最後の休日が法定休となります。 36協定は、「原則1日8時間、週40時間しか認められない労働」について、協定を結ぶこと、別途割増賃金を支払う事で特別に残業を許す制度です。 運送業は少し緩いですが、残業の上限も設定されています。 残業代について触れていないので記載はしませんが、1日8時間、週40時間をこえれば、基本的には「残業として25%賃金の割増」が発生します。 休日出勤の在り方、残業の付き方を別にして聞けば答えてくれるかも知れません。

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