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家族経営は労働基準法除外!? 父親の小企業(従業員3名)で約6年間働いていて有給など、土日割増賃金などありませんでした。

家族経営は労働基準法除外!? 父親の小企業(従業員3名)で約6年間働いていて有給など、土日割増賃金などありませんでした。いろいろと不満が爆発した時にこっちもブラック環境で我慢しているんだよと言ってやろうと思いましたが、調べたところ社長の息子である私は労働基準法除外なんですよね?

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回答(6件)

  • 労働者ではなく経営者としてやらされていたのでは? 労働基準法などではなくあなた個人として対価を要求するという話になります

  • 取締役なら適用はされません❗ 不満なら労働組合をつくり改善するしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 「同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」という条文が労基法第116条2項にありますので、身内のみの会社であれば除外となります。 従業員3名が身内以外であれば適用の可能性もあるので、社員構成次第でもしかしたらと思うなら無料の社労士とか弁護士に相談した方がいいです。 ・・・仲良くやっていただければ幸いです。

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    なるほど:1

  • ケンカするより独立した方が良いと思います。 貴方の人生なのですからね。

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