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労働基準法、有給休暇の取り扱いについて質問させていただきます。調べてもよく分からず、私の弱い頭でもわかるように簡単に説明…

労働基準法、有給休暇の取り扱いについて質問させていただきます。調べてもよく分からず、私の弱い頭でもわかるように簡単に説明していただけたら幸いです。現在就労中(正社員)の会社から有給休暇申請を取り下げられました。 サービス業ですので変則勤務になり、週50時間の時もあれば、週30時間程度の時もあります。ただし月の労働時間が定められており、今月は171時間の規定となっていたのですがスタッフの急な欠員で12時間ほど規定時間をオーバーしてしまいました。 しかし1日、結婚式があり有給休暇申請を出していたのですが本日LINEで、規定時間をオーバーしておりますので有給休暇をご使用いただけませんので取り下げさせていただきますと連絡があり納得できません。 この場合、有給休暇を含めた時間分を計算してそこからはみ出した分を割増賃金で支払うという形になるのが妥当だと思うのですが調べど調べど労働基準法が難しくわかりませんでした。 労働者の権利を会社が不当に棄却したように感じたのですが……、もちろん、会社から来月などに回してもらえないだろうかなどの提案があれば快く返事ができたのですが一方的に取り下げられて納得できないでいます。 労働基準法に詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    確かに会社には時季変更権が認められていますが会社が行使するには正当な理由が必修です。そもそも会社が言っている月の規定労働時間がオーバーしたとしても時季変更権を行使する正当な理由とは認められません。よって貴方の言い分が正しく堂々と有給消化させて貰いますと宣言する事です。ただ現状お願いで有り会社に労基法違反はなく労基署に介入権はなく相談しても取り下げに応じる必要は有りません。と言われるだけです。貴方が取り下げ拒否したにも関わらず有給分の賃金が支払われない場合労基法24条賃金の全額払いに違反するので労基署に相談し是正勧告して貰うと良いでしょう。

  • あなたが、来週のこの日に年次有給休暇で休みたい、という時季指定権に対し、 雇用主は、その日人員やりくりしても人手がたりない、ほかの日にしてくれ、という時季変更権をもっています。 時間超過という意味不明な理由では、時季変更権になりません。 LINEという上司とやりとりした電磁的証拠があるようなのですから、勤務先を受け持つ労働基準監督署に行って、指導してもらうといいでしょう。

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