教えて!しごとの先生
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私は小企業の代表です。 先日、仕事場で問題ばかり起こす社員を解雇しました。 その社員は、入社当初からスキを見付け…

私は小企業の代表です。 先日、仕事場で問題ばかり起こす社員を解雇しました。 その社員は、入社当初からスキを見付けてサボったり、頻繁にウソを付く様な社員でコンビニで万引きをして会社に警察が来る事も有る様な人物でした。 弊社の仕事は、一人では作業が難しく他の社員と組んで仕事をするのですが、指示してもやりたく無い仕事だと態度が悪くなり、好きな仕事ばかり選んで行う為、一緒に作業する者が嫌がる様になりました。 直ぐ手を抜いたりする社員の為、一緒に作業している者が常にその者の行動を監視しなければならず、「余計な仕事が増えた」と組まされると、負担が増えるので嫌がるのです そこで、他の社員から苦情が有る度に、その者に「そんな仕事の仕方では困る」的な事を告げるのですが改善せず、他の社員で一緒に作業してくれる人がどんどん少なくなり、最後には一番のベテラン社員しか相手に出来なくなってしまいました。 そんな調子で1年が過ぎた頃、いつもの調子でベテラン社員が仕事の指示をした所、突然手に持っていた道具を壁に投げつけ、何も告げず家に帰ってしまいました。 その日の仕事終わりに、他の社員を集めベテラン社員の事の説明を詳しく聞き、話し合いを行った所「もう一緒には仕事出来ないし身の危険すら感じる、居てほしくない」との要望から、その問題社員を留めていたせいで真面目な他の社員が辞めては困ると、解雇を決意し本人に伝えました。 ただ、労働基準法に沿って解雇手当の1ヶ月分も支給する旨を伝え、「もう無理だから」と解雇しました。 他の社員もホッとしていたのも束の間、数日後弁護士から「不当解雇だから」との文章が届き、給料を続けて払え!との要求が来ました。 とりあえずこちらも知り合いの弁護士さんに相談したところ、「会社側が不利」との事! 「どうしてでしょう?」と聞くと「労働基準法は労働者を守る為の法律だから、会社側はとにかく不利になる」との事で、特に昨今は問題社員であってもその社員に有利な判決が多く、裁判になったら負ける事が多いそうです 「では、会社側は雇用してしまったら問題社員であろうと、雇用し続けなければならないのですか?」と聞いたら「その社員の問題点を指摘するのに、文章で毎回渡す方が良かった」と言われました こちらとしてはこの社員も文章で渡されなどしたら気を悪くすると思い、本人に問題点を伝えるのにも柔らかく毎回伝える努力をしてしまい、文章なんかは一切無く文章として残してあるのは最後の解雇通知だけでした。 弁護士曰く、「労働基準法は労働者を守るのが目的だから、解雇された労働者が訴えれば殆ど会社が負ける、訴えた者勝ち」だそうです これを聞いて自分は愕然としてしまいました 労働基準法は問題を起こす社員でも手厚く守るとするなら、「真面目に働いている他の社員達の気持ちは無視?ですか」と言いたい 他の社員が一緒に働きたくないが為に辞めたり、物を投げ付けられてケガなどされたら申し訳無い 他の社員を守る為の行動でも有るのに、解雇された従業員に非は無いと言う事なのかと。 現在徹底的に戦うか、示談の方法をとるか、弁護士から決断する様に言われております 裁判が長引きば最終的に負けた時の負担は大きくなるので、殆ど示談になる事が多いそうです 弊社にも社会保険労務士が作った社内規則が有り、懲戒免職についても書かれております(一般的な労働条件です) 項目的には十分懲戒免職にも該当しそうなのですが、これも無視なんですね 弱者保護は十分に分かります ただ、誰でも何してでもは、違うと思うのですよね 「解雇されたら裁判起こせば金を盗れる」なんて常識を、定着させたいのでしょうか 何か、「車をぶつけられたら、首が痛いと言い通せば慰謝料取れる」と言うのと同じになっている様で、これで良いのかな?って。 変な風潮にモノ申す為にも、裁判で争って言いたい事言ってやろうかなとも思うし 会社の利益を守る為に、早目に示談してしまう方が良いかなとも思うし 何か考えが、まとまらないのです 何か参考になる様な、御意見頂けると有難いです。

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回答(15件)

  • ベストアンサー

    まず万引きをするような社員はそれだけで解雇の要件を満たすと思います。 就業規則には大体その旨書いてあるはずですよね。 確かに労働基準法は、労働者の味方ではありますが、あなた様が書かれているような状況の場合は、会社の勝ちに持って行けるはずです。 それを負けると言い張る弁護士、正直言って、弁護士の役割を全く果たしていません。何のための弁護士か。これで会社が負けるなら、それこそ労働者は勝手にし放題になりますよ。 ただ、弁護士さんのおっしゃるように、文書が無い(証拠が無い)と言う点では、不利ではあります。ここを突っ込まれる事を恐れていらっしゃるのでしょうね。 しかし、会社の他の社員たちも、この場合は会社の味方をしてくれると思いますので、証言は用意できるはずです。 解雇通知の手当ても出すようにしてるんだし、問題ないでしょ。 まあ、万が一負けるにしても、争う価値はあると思いますけどね・・。負けたら負けた際に示談に持って行けばいいじゃんって感じです。 最後に余計なお世話ですが、当社でもやはりやむを得ず解雇をする事もありますが、もう無駄なぐらいに文書を出しまくりますよ。 今は、問題社員に辞めてもらうのですら、色々と手続きが面倒な嫌な社会ですので、今後は気を付けられてくださいませ。

    1人が参考になると回答しました

  • 素人考えですが… 問題社員の立場に立って、相手の損得勘定をしておくと、駆け引きしやすい気がします。 裁判すると余計にお金がかかるし、多く取れるとは限らないから、示談で済ませたいんだろうな〜。 お互いの弁護士。情で動かず判例をもとに淡々と。裁判までするのは時間もかかるし報酬も多い案件じゃないなら面倒。サクッと報酬もらって終了が良い。 あなた。自分の意思はどうしたいか。 弁護士費用や時間で多少損しても、相手に簡単に得をさせたくないか? 自分の損得を優先して心を押し殺して弁護士の言うリスクの少ない示談を選ぶか?

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  • 他の弁護士には相談に行かれましたか? 相手方の弁護士から通知が来たのは解雇の日から何日後? >「その社員の問題点を指摘するのに、文章で毎回渡す方が良かった」と言われました 確かに、一般的には、そういう方法となりますが、 文書に拘らなくても、 メールでもラインでも、通話録音と通話録音の文字起こしでもいいんですけど、 他の従業員さんたちから証言(陳述書)はもらえるのですよね? 心配のしすぎのような気がします。 油断して気を大きく構えるよりはいいかもしれませんが。。。 あとは就業規則に記載されている文言がどうなっているかも要確認ですね。 >弁護士曰く、「労働基準法は労働者を守るのが目的だから、解雇された労働者が訴えれば殆ど会社が負ける、訴えた者勝ち」だそうです まさか、話を聞いたというのは、相手方の弁護士に訊いたのではないですよね???? だとすれば、相手方の弁護士の思うツボですよ。

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  • しがない一般社員の意見ですので流して頂いて結構ですが言わせて下さい。 解雇という決断は、1人を殺して全員を守るか、周りを殺して1人を守るか、といった所になると思います。 今回の判断をされた社長様は従業員にとってはこの上ない対応だったのではと思います。 しかしながらこのような問題となってしまい、私から何もアドバイスは出来ませんが強いて言うなら、お金はかかるかもしれませんがそれは他の従業員と会社を守る為と思って頂き、相手の要望を飲める所まで飲んで、早々にこの問題を解決し、いち早く事業に集中、全う出来るような環境を整えて頂きたいと思います。 日々頑張っている従業員の方を大事に守ってあげて下さい。 アドバイスではなくてすみません。 応援しております。

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