教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

定額減税について質問です。 本日6月分の給与の振り込みがありました。退社時に明細をもらい確認したところ、所得税の減税…

定額減税について質問です。 本日6月分の給与の振り込みがありました。退社時に明細をもらい確認したところ、所得税の減税がありませんでした。今回の定額減税の考え方としては、6月分(5月分の給与)の住民税がなくなって、トータルの住民税から1万円を引いた残りを11月で割ったのが翌月から引かれる。 所得税が3万円に達するまで控除され、その時までゼロとなる。 だと思ってますが、この所得税に関して、7月分(6月の給与)から3万円に達するまで引かれていくものだと思ってますが違うのでしょうか?

続きを読む

229閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >所得税に関して、7月分(6月の給与)から3万円に達するまで引かれていくものだと思ってますが違うのでしょうか? いいえ、所得税は、6月1日以降に「支給」される給料やボーナスから、減税されます。 もし7月にもらった給料にその記載がないのでしたら、6月にもらった給料やボーナスで、3万円減税しきったのではないでしょうか。 住民税はあなたの認識で合っていますが、退職されているということですので、次の就職先にて手続きをしない限り、役所の方から納付書が郵送されてくるのではないかと思います。

  • 住民税も所得税もその通りです 住民税に関しては役所から払い込み予定の明細書が会社に送付されているのでその通り支払っていると思います 所得税に関しては会社側が減税残高を把握しながら減税しているはずです 賞与の時に一気に3万円減税されて今せんか? 賞与も含めて一度も減税されていないのであれば会社に申し出たらいいと思います ただこの制度は超面倒なんで会社が忘れていたりして減税を失念している可能性もあるので穏便に言ってあげてくださいね こんなの、年末調整で一気に減税すれば済む話なのに毎月減税してそれを累積していくなんて会社の負担がおおきすぎます

    続きを読む
  • 所得税は6月(に支給される)の給与からですね。先月もらった給与から引かれてないですか?

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる