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労働条件通知書を貰ってません、短期バイトで6月15〜8月15の短期契約です。

労働条件通知書を貰ってません、短期バイトで6月15〜8月15の短期契約です。お盆のバイトなので、7月15日〜8月15日に短期バイトの時給で本格的に働きますが、その前に3日間ほど研修で通常時給で働きましたが、労働条件通知書を貰ってません、基本的にいつ貰えるんでしょうか? 研修中と本格的に働く際は時給と労働時間が少し違います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >バイトには出さない会社もあります。 その会社が違法行為をしていることになるため、会社に交渉して、交付してもらいましょう。 労働条件通知書は、雇用契約を結ぶ際に会社が交付することが、労働基準法第15条で義務付けられています。 バイトだから交付しなくてもいいものではなく、正社員・アルバイト・パート関係なく、すべての被雇用者に交付する義務があるので。 (厚労省 鳥取労働局のサイト) https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/_85811/yatoiire_ruru/_87699.html

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