教えて!しごとの先生
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交通費支給の会社にアルバイトとして務めています。

交通費支給の会社にアルバイトとして務めています。その会社は「1ヶ月分の定期代を上限として出勤状況により金額が1ヶ月の定期代に満たない場合は出勤日数相応分の実費を支払う」と契約書に記載されていました。 月の最後に入社し1ヶ月中3日間だけ働き給与明細を見たところ、給料と合算され社会保険料などを差し引かれてしまっていました。 そのため全ての給料が交通費にも満たしていません。 交通費は本給に含まれても良いものなのでしょうか。説明が上手くできず申し訳ありません。 どなたか教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • 社会保険料は日割り計算が出来ません。 なので月末に入社しても1か月分の社会保険料が発生します。 場合によっては給与額より社会保険料の方が多くなり不足分を請求される場合もあります。 そうならないように普通は数日入社を遅らせた方が良いとアドバイスするんですけどね。

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  • 交通費は非課税なので別々で明細に乗ります。 社保は交通費込みで引かれます。 3日間の給与より交通費3日分の方が高いって事ですか?

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