解決済み
社会保険料について質問です。 令和4年12月に入社して2年目です。 社会保険料が入社以降ずっと多く徴収されていました。 社会保険料を決める等級が1つずれていたそうです。【多く徴収されていた期間】令和4年12月~令和6年5月 令和5年の年末調整で多く徴収された分は返ってきてなかったため 会社に伝えて、多く徴収されていた期間分は返金してもらえることになりました。 令和6年6月の給与に手当(社会保険料過多分)として支給額に追加されていました。 支給額に追加されたため、雇用保険料と所得税が通常よりも多くなっていました。 今回、社会保険料過多分を返金してもらえたのはいいですが、 通常より雇用保険料と所得税を多く支払うことになりました。 ①会社に多く支払った雇用保険と所得税分を返してもらうことはできるのでしょうか。 ②支給額(手当)ではなく社会保険料を減額して調整してもらうことはできないのでしょうか。 ③6月の支給額が上がってしまったので、9月の社会保険料も上がってしまうのでしょうか。 ④年末調整で気づかないものなのでしょうか。
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1,2)お書きの範囲で推測するに、令和6年の給与支払いの形にする会社の措置は誤りでしょう。源泉所得税(年税額)は増えることはあっても、雇用保険徴収はありえません。 3)上の処置をしてもらわないと、その可能性があります。 4)質問の意味がとれませんが、社会保険料徴収誤りは気づきにくいです。 先に書くべき主さんへの疑問を次に書きます。 令和4年12月入社ということは、12月に給与賞与の類の支給があったのでしょうか。12月支給給与があったとしても、12月社会保険料徴収は翌年1月支給給与からの徴収です(まれに当月徴収するせこい会社もあります)。なぜ資格取得時(入社時)決定が1等級誤りとお気づきになられたのでしょうか。 次に、正しく行われた令和5年年調に対し、誤徴収保険料(+)はどの様に返金されたのでしょうか。 そしてのこるは本年1月からの徴収誤りに対し、年調はこれからですので問題ありませんが、ふつうは給与明細上、控除項目でマイナス計上すればすむ話です。システム上、社保徴収欄にマイナス計上できないといのも考えられます。
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