退職後の傷病手当金の申請については、1年以上の被保険者期間が必要です。 その上で在籍期間中に受給要件を満たし、退職後も引続き労務不能の状態であることです。途中出勤はあっても構いませんが、その期間は手当金の対象外です。 在籍期間に受給要件を満たす必要性があるため、在籍期間がある期間の請求は会社の賃金支払や出勤部分についての記載と証明が必要になります。確か3ページ目ですね。 在籍期間がない申請期間になりましたら、基本的に自身で申請していき会社は関係してこなくなります。 また、当然申請日した日が送れる分だけ、健保の処理もズレますので支給日も遅くなります。
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> 退職前に4日以上休む事ですが、そのあとは出勤しても良いのでしょうか? 労働義務があるのは退職日までなので、退職日の翌日以降に出勤することはないはずです。 仮に、アルバイトなどの形で出勤した場合は、その日以降について傷病手当金は支給されません。 なお、退職後の分の給付請求(継続給付)は、会社を経由せずに本人が保険者に直接請求します。
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