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労働基準法や社会保険等に詳しいかたお願いいたします。 私は農業従事者です。パート職員で、社会保険加入の対象にならな…

労働基準法や社会保険等に詳しいかたお願いいたします。 私は農業従事者です。パート職員で、社会保険加入の対象にならないよう、月15日(実働112.5時間)以内の勤務と会社から定められています。社員の労働時間の何割かに納めるため、とのことでした。割合は覚えていません。 ここ数ヵ月、仕事が間に合わないからと、月16日以上の出勤を求められ応じましたが、時間外手当がついていませんでした。 不審に思いましたが、調べてみて農業従事者は労働基準法適用外の項目があると知りました。契約書を確認すると、時間外手当てや休日手当ては0パーセント、とありました。 農園には繁忙期と閑散期があり、繁忙期は「制限無し」という言い方で、曜日関係なく月に何日出勤してもよいとなります。 閑散期は前述の通りで、日曜日、祝日は出勤しないようにとなっています(法定休日か所定休日かわかりません)。 質問です ①労働基準法適用外の項目を鑑みると、制限あり/なし にする理由は何でしょうか?制限なしにすると何日出勤しても社会保険加入にならない、そのような法律などがあるのでしょうか? ②閑散期の出勤日数を決めているのは会社なのに、その時々の都合で、その日数を超えて出勤を求めることは可能なのでしょうか? パートの不当解雇が続く会社で、色々と信用できず、会社に率直に聞けないので、少しでも知恵のある方、教えてください。

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回答(1件)

  • 雇用主が個人事業者か、法人かで若干回答が異なります。 1)労基法41条、労働時間、休憩、休日規制が適用除外で、深夜休暇は適用されます。その理由はなにかといわれたら、年間とおし繁閑がはげしく屋外作業天候に左右され、一定の規則正しい労働時間設定できないからでしょう。 社会保険につていは法人であれば、正規の3/4以上働くのであれば(特定適用事業所であれば週20時間以上他要件あり)被保険者となります。 2)1の前半に同じ

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