解決済み
産前産後休暇と年休の取得による期末手当及び勤勉手当の金額等の影響について(職種:公務員) 産前産後休暇と年休の取得について悩んでいます。1/23が出産予定日であり、産前休暇が前8週間から取得可能であるため、11/28から取得できます。また、有休が20日分残っているため、有休も消化したいと考えています。 当初は11/1から有休を消化し、11/28から産前休暇に入ろうかと考えていました。(当初案) しかし、いろいろ調べる中で、産後休暇後に有休を取得する方法もあるということが分かりました。 12/1から産前休暇を取得し、出産後6週間+2日?(産前休暇の未取得分が繰り越し可能なため)の産後休暇を取得し、その後有休を20日取得したのち、1歳まで育休という風にした場合(産後案)、12月のボーナスは当初案、産後案どちらでも支給額は変わらないが、次の6月のボーナスは産後案のほうが額が大きくなるのでは?との結論に至りましたが、この認識であっていますでしょうか。 また、ボーナスだけでなく、当初案を取った場合、産後案を取った場合、それぞれ他に考慮したほうが良い点などありますでしょうか。
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まず、出産予定日が1/23でしたら、産前休暇が取れるのは11/29からになると思います。(出産予定日の1/23も産前休暇) それと、産休に入ると、共済組合の掛金(短期給付や長期給付など)が免除になると思います。なので、11/29から産休だと、11月分は共済掛金が免除されるのではないかと思いますが、12/1から産休取ると、11月分の共済掛金は間違いなく、通常通りの給料天引きです。 で、産後休暇は、出産日の翌日から8週間(出産の翌日を含める)です。 で、ご認識の通り、次のボーナスの査定期間(12月2日~翌年6月1日)の間に、産休+育休しかない場合、6月の勤勉手当はゼロ、期末手当は、育休期間の2分の1を除算した期間率となります。 もし、産後休暇と育休の間に有給を挟めば、勤勉手当は育休期間のみ除算した期間率(事実上、産休+有給の期間分)で、勤勉手当は、育休期間の2分の1を除算した期間率になると思います。 ただ、自治体によっては、査定期間内に産休+有給+育休だったとしても、実勤務がないと判断されて勤勉手当がゼロにされるかもしれません。 といった感じになると思います。ボーナスの期間率だけでなく、産休に入るタイミングで変わる、共済組合の掛金のことも考えた方がいいと思います。 詳細は、人事担当に相談されたら、シミュレーションしてもらえるかと思います。
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