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有給休暇について質問です。 現在シフト制の会社に勤務しています。 入社前は一切説明がなかったのですが、有給を会社が指定した月にしか基本的に使えないと言われてしまいました。一応シフトを組む社員の方に予定があるので休みたい、と相談をすることは「可能」なようですが、新人社員にはかなりハードルが高いです。 希望休を出すことも出来ないので、中々プライベートとの両立が難しいと感じています。 年に4回しか有給を消化出来ないので、まとめて取得される方が多いようで、長期で旅行に行きたい、というような方には向いているのかなと思っています。 有給を指定された月にしか消化できないのは、一般的なのでしょうか。特にシフト勤務の方に伺いたいです。
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社員に希望出しは可能ならば問題はないかと思います。 ハードルか高いとか言ってないで相談してみてはどうですか? 案外簡単に取れるかもしれませんよね。 まずはどういうことになるのか確認してみないと問題ありとも違法とも言えません。
詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
有給は、あなたが会社に対して行使できる法的な権利ですから、会社がそれを妨害することは許されていません。 一方で、会社側も、有給によって事業の正常な運営の妨げになる場合、時季変更権を行使できますが、その権利は限定されます。 慢性的な人手不足は、時季変更権を行使できる理由にはなりません(会社が人員を確保する努力を怠っているに過ぎないため)。 一方、下記のケースでは、時季変更権が認められるのではないかと思います。 ・大勢の従業員が同じ日に有給を申請した→会社が回らなくなるので、認められる可能性が高い ・従業員が十分前もってではなく、直前になって、まとまった有給を使うと言ってきた(「明日から20日有給使います」など)→会社が代替要員を確保する余裕がないため、認められる可能性が高い https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/jikihenkouken/ 先述の通り、有給はあなたが時季指定して取得できる、法的な権利です。会社が有給取得時期を一方的に限定するなら、あなたの権利を侵害することになり、労働基準法に違反することになると思います。 また、10日以上付与されている従業員に対して、会社は年に5日有給を取得させることが、労働基準法で義務付けられています。 5日を超える分は、従業員が申請すれば会社が取得させることが義務付けられています。 従業員の申請を要するか否かの違いだけであって、会社が有給を取得させる義務を負っていることには変わりありません。そのうえで、時季変更権は、会社が本当に支障が出る時に限り行使できるだけです。
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