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扶養内の勤務の少し特殊な例についての質問です。 扶養内の人間が 6/30日に研修→研修時間分も給料が出る、契約書…

扶養内の勤務の少し特殊な例についての質問です。 扶養内の人間が 6/30日に研修→研修時間分も給料が出る、契約書等はこの時間内に書く 契約時点では扶養を超えない条件での契約 ↓途中からシフトを増やし、 7月/8月に扶養条件の金額を超えた勤務をして辞める この場合、6月の研修の給与によって2ヵ月以内なら扶養内を維持可能という条件は 満たされなくなるのでしょうか。 年間では扶養の上限を超えず、 繁忙期の年収の壁を超える特例は一旦考えないものとします。 もし前提知識が違っていたり 足りていない情報があったりした場合そちらもご指摘頂ければと思います。

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回答(1件)

  • 健康保険の扶養認定の基準は年収130万未満です。 年収130万以上になると健康保険の扶養から外されます。 扶養認定が取り消される場合の判断基準は健康保険組合により異なりますが、一般的には、雇用契約変更により月収または年収見込みが基準額以上になる
• 2ヶ月以上連続して月収108,334円以上になる・3ヶ月の平均月収が108,334円以上になる・過去12ヶ月の月収合計が130万円以上になる場合などです。 協会けんぽの場合は、被扶養者の月収が108,334円以上、又は年収130万円以上が見込まれると扶養から外れます。1ヶ月だけ月収が超えてしまった場合、すぐに扶養から外れるというわけではありませんが、2ヶ月以上連続して超える場合は、扶養から外れる可能性が高まります。 企業系の健康保険組合の場合は、健康保険組合によって判断基準が異なります。一般的には以下のようなものです。 • 雇用契約変更によって、月収または年収が基準額以上となる見込みになった場合
• 直近3ヵ月の月収平均が108,334円以上になった場合
• 見込み年収が130万円以上となった場合 公務員や教員の方などが加入する共済組合の場合は、下記のような場合が多いです。 • 労働契約内容で月収が108,334円以上であることが明らかである場合
• 月収108,334円を3ヶ月連続で超過した場合
• 月収が12ヶ月以内の累積で130万円以上が明らかになった場合 いずれにせよ、扶養認定は複雑な条件が絡み合っていますので、扶養から外されるタイミングも個々人により異なります。判断基準は健康保険組合により異なりますので、必要であれば扶養者に健康保険組合に確認して貰って下さい。 2023年10月以降、一時的な収入の増加により年収が130万以上になった場合は、2年の猶予が与えられ最大で2年間までは年収が130万以上のままで扶養内で働くことが出来るようになりました。 2年を超えると恒常的なものとして判断されるため一時的なものとしては認められなくなります。 一時的な収入の増加として認められるのは、 ・職場の繁忙期で、残業や出勤回数が増えた
• 他の従業員の退職や休職によって、業務量が一時的に増加した
• 業務が繁忙期や受注量の増加で、企業全体の業務量が増加した
• 突発的な業務の発生で、業務量が増加した などが該当します。 契約上の労働条件が変わった、時給が上がった、手当が増えたなど、恒常的に給与が上がる見込みの場合は一時的なものとしては認められません。 一時的な収入変動であることを証明するには、会社が健康保険組合に証明書を提出する必要があります。証明書では、労働時間の延長などが行われた期間などを記載します。

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