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時間外勤務の計算について

時間外勤務の計算について転職前、給与支給を担当しており25/100の計算として、月曜日〜金曜日、1日8時間労働の正社員に対して、週休日の土日に勤務し、翌週以降にその分休んだ場合25/100を支給していました。 しかし転職後、同じ状況で日曜日出勤した5時間分を翌週月曜日に5時間休む時は代休扱いとなり25/100は出ないと言われました。 状況は同じだと思うのですが、25/100が支給されるのとされないのではどのような違いがありますでしょうか。 ちなみに職場は両方とも公的な機関で民間企業ではないです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 週の起点曜日が何曜日であるかによって扱いが変わります。 日曜日~土曜日が1週間であれば、日曜日に勤務し金曜日に休めばその週の労働時間は40時間となりますので、25%の割増賃金は発生しません。 月曜日~日曜日が1週間であれば、日曜日に出勤し金曜日に休めば日曜日の属する週の労働時間は40時間超となりますので25%の割増賃金が発生します。 なお、日曜日が法定休日の場合は扱いが異なります。

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