解決済み
2歳児育児中です。 以下の場合、年に数回の土日出勤を、時間外勤務として申請対象となりますか? ・月〜金 ・8時半〜17時半 ・フルタイム勤務 ・年に数回土日に出勤・その分の振休は平日に設定される
38閲覧
土日勤務の場合、同一週に振替休日がある場合は、週の労働時間に変更はありませんから、時間外勤務扱いにはなりません。 翌週に振替休日がある場合には、土日勤務の週の労働時間が45時間になりますから、5時間分の時間外勤務が発生することになります。 この「週」を何曜日はじまりと定義するかは就業規則で定めてあります。例えば土曜日始まりと定義されていれば、土日いずれかに勤務した分の振替が次の金曜日までに取れれば時間外なしということです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る