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36協定とはどういったものでしょうか? 就業規則もない、零細企業なのですが、届出をだしていない会社は36協定は関係ないものですか?
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残業や休日出勤といった時間外労働をさせるときに 従業員側と会社側で結ぶ約束みたいなものです。 これがないと、残業も休日出勤もさせれません。 すべての会社に関係ありますが、残業等させないなら 届け出をする必要はありません。 就業規則は従業員の人数等で決まりますので これも必ずしもつくる必要はありません。
36協定とは、労基法の36条に定められている残業等に関する条項番号からそのように呼ばれているものです。 労使間で協定を結んだ上で、労基署に届け出ておかないと、残業や休日労働をさせることが出来ませんので、零細企業でも協定を結んで届け出る必要があります。 参考(労基法の抜粋) (時間外及び休日の労働) 第三十六条 使用者は、(中略)労働組合、(中略)労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、(中略)これを行政官庁に届け出た場合においては、(中略)、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
36協定は、原則としてすべての企業が対象となります。 届け出を出していないのなら、残業を命じることができません。
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