回答終了
もらえます。
退職者が所属していた企業において雇用保険に加入していることが、離職票が発行される条件です。試用期間でも正社員として働いている場合は、必ず雇用保険に加入しているので問題はありません。ただし、失業給付を受けるにはさらに条件があり、自己都合での退職の場合、離職の日以前の2年間において、通算で12カ月以上雇用保険に加入している必要があります。一方、会社都合での退職の場合は、離職の日以前の1年間に、通算で被保険者期間が6カ月以上あることが条件です。
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