回答不可です。 これから就労せず、給与のみの金額(総額で手取りではありません)が、 103万円以下ならご本人様としての所得税の定額減税は対象外 確定申告や新たな就労先での年末調整で、 定額減税分を加味する前の源泉所得税額が3万円(単身者)未満なら 調整給付の対象 又、令和5年の所得により、定額減税分が引き切れないと“見込まれた”場合は、 事前の調整給付の対象も… ケースbyケースですので…
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