解決済み
会社役員の労働契約は、会社と役員の間で委任契約である任用契約を結ぶことで成立します。役員は法律上の労働者ではないため、労働基準法や就業規則が適用されず、労働時間や残業、休日などの枠組みも存在しません。そのため、勤怠管理は不要で、出勤日数や時間に関係なく業務を遂行することで報酬が発生します。
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労働者であった人が、経営者側になるということはままあることです。 ただどちらかだけではなく、兼務役員という立場の人もいて、これは労働者である立場と取締役といった経営者の立場と両方兼ねていることもあります。 従って兼務役員ではない役員には、労働条件通知書は必要ありませんが、兼務役員の場合は、労働者部分について労働条件通知書を手交する必要があります。
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