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会社が破産し、失業保険を受給しながら就職活動をする予定です。 もともと、副業可能な会社に勤めていたこともあり、会社員と…

会社が破産し、失業保険を受給しながら就職活動をする予定です。 もともと、副業可能な会社に勤めていたこともあり、会社員とは別に副業で「業務委託」という形でイベント関係の仕事をしていました。そこで質問なのですが、 4時間以上/日、20時間以上/週のアルバイトをすると雇用保険の対象になるので、失業保険がもらえなくなるようなことが書かれていたのですが、 業務委託の場合もこちらに当てはまるのでしょうか? (イベントの仕事は、1回の案件が「7時間」また「3日」続くことが多いので、4時間以上/日、20時間以上/週となってしまいます。) 働いたら日の分は基本手当がもらえなくなるというようなことであれば問題ないのですが、 就職したとみなされ、90日分まるっと貰えなくなると次の就職までの生活が厳しいです。 ご回答お願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 業務委託の場合は個人事業主扱いになりますので、業務委託契約を結んだ時点で雇用保険適用外になります。 あなたの場合は会社員をやめた時点で個人事業主になっていますので、失業の状態に当たらないため、失業保険はもらえません。

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