解決済み
給与天引きの社会保険料について質問です。子どもが4月に就職しました。5月の給与でも、6月の給与でも、健康保険料と厚生年金が引かれていませんでした。入社日が加入日の健康保険証をもらっています。雇用保険は引かれています。こんなことはあるのでしょうか。
入社して3ヶ月は試用期間です。
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入社日に社会保険に加入した場合に入社月の給料からは社会保険料が控除されない会社もあります。 しかし、この場合は入社月の翌月の給料から控除が開始することになります。 4月の社会保険料は5月の給料から控除する。 5月の社会保険料は6月の給料から控除する。 4・5・6月と3ヶ月続けて控除されていないのは、異常ですのでお子さんに会社に確認するよう伝えて下さい。 保険証もありますし加入していることは確かですので、会社の手違いだと思います。 社会保険料は、退職時以外は2ヶ月分以上の保険料を纏めて給料から控除することは法律で禁止されています。 未控除分の保険料をどのように支払うか会社と話し合う必要があります。不利になるような支払い方は拒否すればいいです。
会社が厚生年金と健康保険の保険料を控除し忘れています。
ミスでない可能性としては、 給与明細の項目名が異なるってケースかな。 例えば、健康保険料が「短期掛金」、厚生年金が「長期掛金」、って項目名になってることがあります。 休養明細に、あなたが知らない項目名はありませんか?
普通ではないですね。 子どもさんに会社の担当部署に問い合わせるよう言ってください。
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