解決済み
有給休暇5日取得義務について質問です。私はクリニックで受付としてフルタイムで働いています。しかし、昨年度の有給は4日しか取れませんでした。どうやら、院長がこの義務化を知らないようなのです。子供の熱などで休みをお願いすると、毎回嫌な顔をされ、有給として取得するのか確認されます。(付与されるので使わせてくださいとお願いするのですが) 先輩方に聞いてみたのですが、波風立たせたくないので誰も言えないと言われました。 私自身も、休みの取れにくさを除けば良い職場なので、院長に嫌われるのは困ります。 小さなクリニックなので、大企業のように抜き打ちチェックはないような気がするのですが、このままは本当に困ります。 だからといって、労基に訴えれば、職員が訴えたことがバレますよね、、、 院長に知ってもらうためにはどうしたらよいのでしょうか。
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>子供の熱などで休みをお願いすると、毎回嫌な顔をされ、有給として取得するのか確認されます。(付与されるので使わせてくださいとお願いするのですが) 小学校就学前のお子さんでしたら、「子の看護休暇」(年に最大5日間[2人以上なら最大10日間])を使うこともできます。無給の場合もありますが、これを申請すると、院長さんは一切拒否できません(時季変更権も使えません)。参考までに。 で、本題ですが、院長さんに相談して、2019年から5日義務が始まっていることを話してみてはどうでしょう。ただし、年に10日も有給が付与されない人は対象外です。あと、有給は、院長さんが拒否することは禁じられていますが、時季変更権を行使できる場合はあります。(スタッフがみんな同じ日に有給申請したとか、直前に20日など長期の有給をまとめて取りたいと申請した場合とか) 参考資料(厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 交渉してダメなら、「労基に相談します」、かな。
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