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社会保険料の改定についてです。 2024年の2.3.4月の平均月額報酬が上がった為、6月分から等級が2つ上がり22から…

社会保険料の改定についてです。 2024年の2.3.4月の平均月額報酬が上がった為、6月分から等級が2つ上がり22から24になりました。しかし、4.5.6月の平均月額報酬の等級は22等級に該当します。 4.5.6月の平均月額報酬における社会保険料は9月分給与から反映されると認識しています。 6.7.8月の給与だけ24等級の社会保険料で、9月からは22等級に下がるんでしょうか? また随時改定は、残業しすぎると4.5.6月以外でも平均月額報酬の計算に含まれるんでしょうか?

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回答(1件)

  • 4~6月支払給与額に行われるのが定時決定。同期間に固定的賃金変動あり条件満たせばおこなわれる随時改定が優先です。 お書きの前段、随時、定時決定が順に行われ、定時は9月保険料が改定され、原則翌月の10月支払い給与からの源泉です。 中段、6~8月平均とるのは、6月支払い給与に固定的賃金変動が1円でもあった場合です。各月賃金支払い基礎日数17日以上ある、3ヶ月平均値が固定的変動の向きと一致し2等級差ある場合です。この場合、定時でなく随時改定が優先し、9月保険料改定、翌10月支払い給与からの源泉となります。6月に固定的賃金変動ない、あっても上に述べた条件満たせねば、随時改定行われません。定時決定だけとなります。 下段、残業代も、定時随時共支払い月の3カ月平均に含めての計算です。

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