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ブランド買取の会社に転職したのですが、お客様への営業行為や買取を行った際の税金関連に違法性はないかについて教えてください…

ブランド買取の会社に転職したのですが、お客様への営業行為や買取を行った際の税金関連に違法性はないかについて教えてください。もし危ない会社であればすぐ転職します。①お客様への営業行為を行う際、「貴金属を地域で1番高く買っている」と話し、実際の買取では相場の半値以下、酷い場合は1割ほどで買い取る事があります。 この行為に法的な問題はありますか? ②お客様から買取査定に出して頂いた時計が、買取相場が50万円を超える時計でした(ブランド名を聞けば大抵の人は知っている時計です)。その際、お客様が詳細を知らない、知識がない事をいい事に、高額な時計である事を伝えず数百円で買取をしている事例があります。この行為に法的な問題はありますか? ③買取金額が200万円を超える金地金・インゴット買取の際、明細書に100万円分まで「指輪・ネックレス・アクセサリー」等の地金かどうか特定できない記載をし、残りの額で別の物(例えば切手など)を買い取った体で明細書に記載しています。現金手渡しかつこういう記載をしているからお客様に税金の負担がかからないと教わったのですが、これは違法行為ではないのでしょうか?また、企業として脱税に加担しているのではないかと疑っています。これは法的に問題はありますか? 質問数が多く申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ①②は法律で相場の何割で買い取らないといけないと決まっていないので、法的な問題はないかと思います。 ③に関してはわかりません。

  • ①刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。 詐欺罪です。 ②これも上と同じですね。 ③50万を越えたら雑所得として確定申告が必要なのでお客様には意味がありません。200万を越えると店が、管轄する税務署に「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出しないとならなくなるので、それを回避してるだけです。

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