教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答受付中

現在営業職として働いていますが、早出残業や定時後の残業について、いくつか気になる点があります。 所定勤務時間は8時半〜1…

現在営業職として働いていますが、早出残業や定時後の残業について、いくつか気になる点があります。 所定勤務時間は8時半〜17時半、うち休憩1時間です。早出残業についてですが、職業柄、始業時間前から現場や営業先に行くために、早めに出社することが多々あります。 先日は7時に会社に集合してくれと命令があり、それに従って7時に出社して、社用車に乗り換えて現場に向かいました。しかし、ここで7時から8時半までの早出残業を付けたところ、上長から認められないと言われました。 理由としては、現場に向かうまでは通勤時間になるため、早出残業には該当しないとの事です。 自宅から現場に直行する場合は通勤時間に該当するのはわかります。しかし、7時に集合せよとの命令があったのにも関わらず、早出が付かないのは納得できません。会社に出社した時点で拘束時間に該当するのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。 また、早出残業にはルールがあり、7時半以前(始業時間の1時間前から)しか早出残業が付かないのです。 にも関わらず、連日朝8時に出社して営業先や現場に向かうといったことがありました。始業時間前から仕事をしているのに、始業時間の1時間前ではないという理由で、30分間分の給料が発生していません。 おかしいと思うのですが、労働基準法などに反している、またその可能性はありますでしょうか。 加えて定時後の残業についてです。先輩社員の皆様は、ほぼ毎日8時、9時まで残業をしていますが、残業は6時半くらいまでしか申請していません。毎日2〜3時間程度のサービス残業をしている事になります。 それについて聞いたところ、「営業車での移動時間などは仕事をしていないので、残業代は付けていない」と言われました。 移動時間も立派な勤務時間だと思いますし、そもそも拘束時間に給料が発生しないというのは理解できません。 営業先から次の営業先に訪問するまでに待機時間が発生して、時間調整のために、カフェなどでお茶をシバく時間は休憩時間だと見られるのは理解できます。営業職という職業柄、そういった点で融通が利くのは事実だと思います。 ですが、移動時間まで仕事をしていないというのはかなり無理があるのではないかと思うのですが、この辺りはいかがなものでしょうか。 これについて、先輩社員からは「納得できないなら上長に相談してほしい」「”俺は“付けていないけど」と言われました。 これも遠回しに残業代を付けるなという強要になると思うのですが、いかがでしょうか。 早出残業も、サービス残業も、仕事をしているのに、拘束時間に給料が支払われないのが耐えられません。 素人ながら、労働基準法をはじめとした法律に触れる部分もあるのではないかと思います。 今後の立ち回りを含め、現状を改善するために皆様の見解や、アドバイスをお聞かせ願いたく思います。 回答お待ちしております。

続きを読む

39閲覧

回答(3件)

  • あなたのいう通りです! 法的に訴えたら1分単位で支払い命令が出ます。時効は3年です。 これがブラック企業の始まりです。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります せめて労働基準監督署に申告してくハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

    続きを読む
  • 営業職の場合、事業所外のみなし労働制を適用している可能性はあります。 ですので、貴方のお話の後半の部分、つまり営業回り、移動時間、カフェ時間等全て込々になっている(残業代の対象にならない)という可能性はあります。 ただあくまで「みなし労働」なので、「貴方は営業で大体1日これくらい働いている『だろう』」という見込みでつけるものなので、実態がこれに即していない場合にはみなし労働時間を延ばしてもらう等の必要は出てくると思います。 前者の方ですが、先のみなし労働というのは「営業に出ていて上司が労働を管理出来ない」という建前が必要なわけです。 とすると逆に言えば上司が労働を管理出来る場合にはみなし労働は適用出来ません。 先の話でも、もし仮にGPSで位置情報を管理されているとか、営業毎に報告義務が~とかの場合には管理が出来ているのでみなし労働制は不可です。 で、そもそもですがそのみなし労働は「営業中」に適用されるものなので、貴方の話のように勤務時間前に事業所へ行く場合には事業所に着いた時間が勤務開始時間になりますし、また同様に営業終了後事業所に戻り事務仕事等をする場合にもそれらはみなし労働にはならずきちんと時間で給与が出るものです。 事業所から営業場所への移動が通勤にあたる、というのは全くおかしな話で、ならば例えば何か別の事業所に視察に行くのにその事業所間の移動は通勤になるのか?という話にもなります。 仰るように自宅から直接、という事であれば仮に出張等でも出張で現地に新幹線で行く、というケースでも通勤扱いにはなりますが、事業所からという場合においては通勤にはなりません。

    続きを読む
  • おおむね質問者さんの認識の通りです。 現場直行であればそれは通勤時間ですが、会社集合は業務命令ですので、集合時間以降は上長の指揮命令下にあり労働時間とみなされます。 また、それが1時間に満たない場合でも労働時間は労働時間ですから、時間外の賃金が支給されなければなりません。 営業車での移動については、自分が運転している場合なら運転そのものが業務とみなされます。別の社員が運転する車に同乗する場合でも、同乗しての移動が事実上強制されているのであれば、それは労働時間です。 これらの「本来労働時間とみなされるべき時間」について、適切な賃金が支払われていないのですから、これは「賃金の未払い」であり、もちろん労働基準法違反です。 では、それを主張したらどうなるかというと、おそらく質問者さんがどれだけ法的な正当性を主張しても会社自体は変わらないと思います。それでも徹底的に争うとなると、労働基準監督署への通報するなり、訴訟を起こすなりといった行動しかありません。ただそれは、残念ながら、自らの社内での立場を犠牲にすることに他なりません。 非常に残酷な言い方で申し訳ないですが、そこまでして戦うエネルギーがあるのなら、まともな会社に転職する方が容易かと思います。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

営業職(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる