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会計年度職員の場合、以下のケースでは育休は取れないのでしょうか?

会計年度職員の場合、以下のケースでは育休は取れないのでしょうか?任期は1年で更新は2回までとなっており、3回目は公募となります。入職後2年半経過したタイミングで育休を申請した場合、子が1歳になるときには更新の上限に達したという扱いになるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    【会計年度任用職員】 各自治体により更新回数に多少のバラつき ありますが、一般的には4,5回更新があって 引き続き働きたい場合、公募があれば再応募 といった流れとなりますが【育児休暇】は 一応ありますけど実質【雇い止め】になる (契約雇用/〜任期満了) 可能性が高くまた育休中収入は途絶えます。

  • お勤めの自治体の、規定を確認してください。 そこにどう書いてあるか次第です。

  • 育休は、子どもが1歳6カ月になる前に、雇用契約が終了し再度任用されないことが明らかでない場合に、取得できると思います。 ご質問の場合、職場が、雇用契約が終了することが明らかでないと判断した場合は取れるのではないでしょうか?

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