解決済み
労働基準法第21条について質問です。 試用期間中の解雇については解雇予告手当の支払義務なしとありますが例えば、試用期間中の従業員が協調性の欠如や出勤日数や労働時間数が通常従業員の70%程度だった場合は試用期間中の解雇に該当しますか。 休み等の報告は事前には行われておらず、入社時に知らされました。 週所定労働時間35時間(試用期間中・月161時間)→116時間 月所定労働日数(試用期間中23日)→18日 是非ご教示ください。
14日以内の解雇は、どのような理由でも解雇が可能なのでしょうか
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所定労働時間などが短かかろうと、試用期間中に解雇したのであれば「試用期間中の解雇」になります 試用期間中の解雇で解雇予告手当が不要になるのは、暦日で入社14日以内に解雇されたときです
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