教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法第21条について質問です。 試用期間中の解雇については解雇予告手当の支払義務なしとありますが

労働基準法第21条について質問です。 試用期間中の解雇については解雇予告手当の支払義務なしとありますが例えば、試用期間中の従業員が協調性の欠如や出勤日数や労働時間数が通常従業員の70%程度だった場合は試用期間中の解雇に該当しますか。 休み等の報告は事前には行われておらず、入社時に知らされました。 週所定労働時間35時間(試用期間中・月161時間)→116時間 月所定労働日数(試用期間中23日)→18日 是非ご教示ください。

補足

14日以内の解雇は、どのような理由でも解雇が可能なのでしょうか

続きを読む

50閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    所定労働時間などが短かかろうと、試用期間中に解雇したのであれば「試用期間中の解雇」になります 試用期間中の解雇で解雇予告手当が不要になるのは、暦日で入社14日以内に解雇されたときです

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる