解決済み
給与未払いについてお伺い致します。 最近、過度な労働により体調を崩し、退職することになりました。 会社は迷惑を被ったと言うことで先月分の給与を払う気がないようです。 委託契約なのですが、勤務時間や業務に関して拘束もあったため、雇用関係にあったとは思うのですが、雇用関係を認められなかった場合、会社側に給与支払い義務はないのでしょうか? 給与は出来高ですが、歩合の発生は確認してあります。 一応、労働基準監督署には相談し、雇用関係にある場合は法律に触れますが、ということでした。 では委託という形に留まった場合は?という説明は曖昧だったので、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え頂けますようよろしくお願い致します。
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監督署を利用されるのであれば、入り口の問題を解決する必要があります。 労働者性を証明できるかどうかです。 勤務時間や業務に拘束があったかどうかを証明する必要があります。 はっきりわからないのであれば、解決できない可能性は高いです。 監督署は勝手にあなたを労働者と判断することはできないので、会社に確認すると思います。 会社が認めなければ、裁判をするしかありません。 今回のケースでは、あなたが労働者だと主張するのであれば、監督署は申告を受理しますが、入り口で否定されれば、未払いの調査はしません。 労働者だと主張して、労働審判をするという手はあります。 実質的に労働者であれば、利用はできるし、裁判所の調停と同じ料金です。 合議制であり、労働審判官等が、あなたよりの心証を形成してくれる可能性はあります。
雇用関係ではないのなら、それは労基法で言う「賃金」ではありません。 後は事業者間の契約の問題です。 〉では委託という形に留まった場合は?という説明は曖昧だったので 労基署が扱うのは労基法が適用される関係だけです。 それ以外のことについてまで判断を示せる権限はありません。 はっきり答えたとしたら、そちらの方が問題です。
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