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有給付与が毎年6月16日となってるんですが、 7月の給料明細からでしか目視で確認が出来ないから使えないと説明を受けまし…

有給付与が毎年6月16日となってるんですが、 7月の給料明細からでしか目視で確認が出来ないから使えないと説明を受けました。退職するので給料明細を待っていると私は使わずに退職する事になってしまいます。 給料明細以外で会社は確認が取れる方法はないんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたは、毎年の有給付与日に10日以上付与されていますか? でしたら、会社は年次休暇管理簿を作成することが義務付けられていますから、あなたの年休の状況を給料明細以外で分からないというのは違法です。 そけと、付与日が分かっているのでしたら、ご自分で計算して有給を申請してください。付与日=有給取得開始日です。 付与されているのに、給料明細が出るまで使えないという会社の説明は間違っていて、筋の通らないことです。 一方で、会社は、休暇管理簿の作成は必要ですが、あなたに有給の残日数を通知する義務まではありませんので、最終的にはあなたが日数を把握しておくか、会社に随時有給の日数を照会するかになるのではないかと思います。

  • 6月16日に法定の年休付与日であれば、給与明細の残高不明は使わせない理由になりません。それに会社に確認せさたいなら、労基法39条をしめせばいいです。あなたの入社日、勤続年数、週契約日数(時間数)から自動的に何日付与かもとめられます(こちらのパンフお読みください)。 https://www.mhlw.go.jp/content/001140963.pdf それだけでなく法定の10日以上付与されるなら、退職するまでに、上司は5日以上あなたに使用させないと、労基法39条7項違反に問われますよ、と上司に警告ください。

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