解決済み
有給付与が毎年6月16日となってるんですが、 7月の給料明細からでしか目視で確認が出来ないから使えないと説明を受けました。退職するので給料明細を待っていると私は使わずに退職する事になってしまいます。 給料明細以外で会社は確認が取れる方法はないんでしょうか?
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あなたは、毎年の有給付与日に10日以上付与されていますか? でしたら、会社は年次休暇管理簿を作成することが義務付けられていますから、あなたの年休の状況を給料明細以外で分からないというのは違法です。 そけと、付与日が分かっているのでしたら、ご自分で計算して有給を申請してください。付与日=有給取得開始日です。 付与されているのに、給料明細が出るまで使えないという会社の説明は間違っていて、筋の通らないことです。 一方で、会社は、休暇管理簿の作成は必要ですが、あなたに有給の残日数を通知する義務まではありませんので、最終的にはあなたが日数を把握しておくか、会社に随時有給の日数を照会するかになるのではないかと思います。
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