解決済み
失業保険の、給付期間についての、質問です。町役場で、フルタイムの会計年度任用職員を、去年の四月から今年の3月末まで、一年間していました。期間満了で退職したので、会社都合になりました。後で聞いたら、役場では、雇用保険は最初の半年間しか、ひかれてなかったようです。そのかわり、一年間いたので、14万近く退職手当がすぐに、町役場とかをまとめてる?なんちゃら組合から振り込まれました。それから、失業保険からその振り込まれた分を、引いた差額が、失業保険?からでるといわれました。 その前に、1年3ヶ月程、フルタイムで民間で働いて、まるまる雇用保険を払っていました。その後すぐに、町役場で働きました。普通なら町役場で、半年かけてた分も合わせて、1年9ヶ月になるから、私は50すぎだから、会社都合だから、半年分もらえて、退職手当で約一ヶ月分でたから、差し引いて、大体残り5ヶ月分、貰えると思っていたのに、三ヶ月しかもらえないと、言われました。 実際に市町村なんちゃら組合から、今週やっと、日額いくらとか、かいてある紙がきたんですが、やっぱり三ヶ月しかもらえないようです。 ハロワの方が言われるには、退職手当がでたから、民間のときにかけてた、雇用保険は、リセットされたみたいに言われましたが、民間のあと、土日挟んですぐ町役場に入ったので、リセットされるのは、納得いきません。かけてたのが意味がないし、掛け捨て?みたいです。 皆さん、私と同じことに、なるもんなんでしょうか? 労働局に聞いたほうがいいですか? 宜しくお願いします。 長々とすみません。
三ヶ月しかもらえないから、約一ヶ月分、退職手当でもらっているので、残り2ヶ月しか、もらえないです。
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>>期間満了で退職したので、会社都合になりました。 「期間満了」でも、 「雇用契約」において、「更新についての記載が一切ない場合」は、 「自己都合退職(「特定理由離職者Ⅱ」)」となります。 >>貰えると思っていたのに、三ヶ月しかもらえないと、言われました。 したがって、「過去の雇用保険の実績」を含めても、 「所定給付日数」は「90日分」となります。 差額だけですので、お間違いなく。 手続きも面倒ですので、その点も気を付けましょう。
かけ捨てみたいで、意味がないとの考えは間違いです。 雇用保険はかけ捨て保険です! 個人の保険料支払額に関係なく、相互扶助で、失業した時の状況で給付額が決まります。 保険とはそのようなものです。 あなたの論法で行くと、フルタイムで40年勤めた方が2年しか勤めいないと同じ給付を受けることが納得出来ないといいだしたら、日本で暴動が起きますね。 失業給付や退職金をもらえば、雇用保険被保険者期間はリセットされるのは制度で決まっていることです。本人の事情を考慮する問題ではありません。 失業給付の受給資格認定は、ハローワークの権限業務です。 労働局に言っても、何も変わりません。個別事案の説明などしませんし、せいぜい、制度的なことをハローワークと同じことを説明されるだけでしょう。 残念ですが、保険制度てして、全ての方が納得できる支払いは受けれないですね。
その場にいたわけじゃないので、あなたの説明ではさっぱりわかりません。 雇用保険入ってないなら貰えないし掛け捨てってなに?意味不明です。
失業保険の給付期間は、過去2年間の被保険者期間と年齢により決まります。50歳以上であれば、通常は150日間の給付があります。しかし、退職手当が支給された場合、その分が失業保険から差し引かれることがあります。また、雇用保険が半年間しか引かれていなかった場合、その期間は被保険者期間としてカウントされない可能性があります。具体的な計算方法や給付期間については、労働局やハローワークに直接問い合わせることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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