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知人から給与明細について相談受けましたが良くわからないのでお詳しい方いましたら教えてください。 その知人は8日間だけパートとして出勤したのですがひどいいじめにあったみたいで現在は辞めたのことです。 そこでその知人から聞いたのですが色々と引かれすぎてて…と相談されました。 確かに私も少ないなっと思いますがこんなものなんでしょうか? 出勤日数8日間、時給1,115円、出勤時間56,31時間と記載されてます。 基本給63,017 税法上支給額63,017 健康保険15,968、厚生年金29,280、雇用保険378、社会保険料計45,626、 課税対象額17,391 になっており手取りが17,391になっています。 パートでも厚生年金など引かれるんでしょうか? 給与明細にお詳しい方いましたら助けてください。
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次を跨いで勤務してしたのではないでしょうか? 続けるつもりだったでしょうから社会保険に加入する雇用契約だったのでは?
社会保険に加入するかどうかは、本人や会社が決めることではなく加入条件を満たせば加入する義務があります。パートも加入条件を満たせば加入する義務があります。 貴方の知人は、加入条件を満たす契約をしてパートを始めたと言うことになります。 そして、会社は加入条件を満たす従業員が入社した日から5日以内に日本年金機構(年金事務所)に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出する義務があります。その届には1ヶ月分の給料を記入する必要があります。当然ですが5日以内では1ヶ月分の給料は分かりません。そこで、契約上の賃金(時給)と労働時間を基にして1ヶ月分の給料の見込みを立て記入して届け出ます。これは、貴方の知人の会社だけではなく全ての会社がしていることです。そのため、今回のように1ヶ月に満たない日で退職して給料が少ないと社会保険料の割合が大きくなり手取りがとても少なくなります。 出勤日数8日間 時給1,115円 出勤時間56,31時間 基本給63,017 円 税法上支給額63,017円 健康保険15,968円 厚生年金29,280円 雇用保険378円 社会保険料計45,626円 課税対象額17,391円 厚生年金保険料から標準報酬月額は、320,000円になります。 標準報酬月額320,000円は、給料31万円以上33万円未満に該当します。 要するに、見込みの給料が31万円以上33万円未満であったと言うことです。 雇用保険料は、実際の給料を基にして算出しますので正しい金額です。 63,017×0.6%=378円 標準報酬月額とは、給料を基にして決められ、毎月の健康保険料と厚生年金保険料を算出するために使われるものです。給料の金額に似ていますが実際の給料とは違う金額です。 給料が31万円の場合、時給が1,115円ですので月に278時間働くことになります。 月に278時間と言うことは、月の出勤日数が23日の場合は1日12時間です。 かなりハードなことになっています。 あまり一般的な契約内容ではない気がします。 実際の契約内容を知人に確認して下さい。 この内容で契約していれば、保険料が高くても文句は言えませんが、この内容で契約していなければ、異議申し立てを行うことが出来ます。 退職した会社には、2度と行きたくないと思いますので、会社の所在地を管轄する年金事務所に行って相談して下さい。 その際は、給料明細書と契約内容が分かるもの(雇用契約書、労働条件通知書など)を持参して下さい。 気軽に相談に乗ってくれますので、心配することなく相談して下さい。
なるほど:2
社保加入条件を満たせばパートでも社保加入となります。 給与は日割りですが、保険料は1ヶ月働いた場合の給与として計算されるので途中で退職していると思っているより多く引かれます。 ただ、それでも多い気がします。 時給1115円で8時間の雇用契約でしょうか? それだと月収で20万円くらいだと思いますので雇用契約と保険料が正しいか確認されてみて下さい。
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