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不当解雇による解雇手当請求について。 先日 キャバクラのボーイ(歴が長く次期店長候補) に、お店での事を電話で…

不当解雇による解雇手当請求について。 先日 キャバクラのボーイ(歴が長く次期店長候補) に、お店での事を電話で相談した結果LINEでお店のグループを退会させられており、ボーイに聞いたところ急にクビだと言われました。 もちろん私個人がお店に大きな損害を与えた, トラブルばかり起こした,といった事はありません。 クビになった次の日も来客2組予定ありました。 これは解雇予告通知も無ければ 相談内容の解決もせずのクビなので 不当解雇にあたると思うのですが、 解雇通知手当は請求出来ますか? 勤務期間は半年で週6出勤です。 所得税は引かれておらず、 就労規則や雇用契約の確認はありませんでした。 在籍シートのようなものは最初に記入しました。 お店内の上下関係は オーナー(経営ほぼノータッチ) 店長 ボーイ,女の子(売り上げある子,長い子) という感じです。 オーナーは 今回の件の真相は知らないと思います。 逆上とかではなく、 理不尽な上での解雇で現在もデマを 流されて私が仲良くしてた子も店内で居心地が悪くなってしまっているので 易々とクビを受け入れたくないのと、 法的に少しでも制裁を下すことができるならと思い質問しました。 有識者の方 今後のすべき事、アドバイスいただけますと幸いです! 追加情報必要でしたらコメントお願いします。

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回答(2件)

  • 2週間の試用期間以上雇用された場合、解雇に当たっては、30日前の解雇予告が必要ですし、予告がなければその分解雇予告手当の支払いが労働基準法20条で定められています。 ただし、20条但し書きで、労働者の責めに帰すべき理由で解雇する場合は、解雇予告、解雇予告手当とも不要で、即時解雇が可能です。 会社は、あなたの責めに帰すべき理由を探すと思われます。 解雇予告手当は、過去3か月間の平均賃金日額×日数分になります。 近隣に労基署があれば、そこの総合労働相談窓口がありますので、そちらでいいアドバイスがあるかもしれません。

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  • 【今後のすべき事】 クビを宣告されたなら応じてはダメ、LINEでも何でもいいので「クビ二納得が出来ない、理由を教えて下さい」と解雇に納得をしていない意思を示しておきましょう。 示しておかないと解雇にならず自主退職扱いになりうります 【就労規則や雇用契約の確認はありませんでした】 不当解雇で争うには雇用契約であったと示すモノが必要です 必要なモノ↓ 1. 時給制 2.店長の指揮命令下にあり対等ではない 3.出退勤および休憩は確認を要す 4.店則ルールと接客は店のルールに従う必要がある (ヘアメは絶対、フリー接客中のタバコ禁止、背もたれ禁止などなど) 5.休みの日に指名客が来店した場合に売上は自分には付かない などなど 他にもありますが1~5のうち1つでも当てはまるモノが あれば雇用契約だと主張が出来ます(当てはまるモノが多ければ良し) 書面上でも口頭でも契約内容が委託契約(個人事業主)だとしても 1~5の実態があれば雇用だと認定されます 雇用契約か否かは実態で評価されるという法律の定義がありキャバでも判例もあります 委託か雇用かの争いで 裁判所で数件、国税不服審判所で1件、労働委員会で数十件、組合交渉で数百件が雇用だと解決してます (キャバ嬢は個人事業主だと回答してくる人が必ずいますのでそれは無視してもいいです、逆にナゼ個人事業主なのか根拠を聞いてみたいくらい) 【法的に少しでも制裁を下すことができる】 方法は3つ 1.労基署 2.弁護士 3.労働組合(1人で加入できる労組)東京にキャバ専門の労組あります 1.労基署 ハッキリ言って役に立たないです、労基入ると店側は必ず委託契約だと 言い張ります。労組は調べる事なくそう主張されたら終わりです 2.弁護士 費用が掛かり解決後は取り立てまではしてくれません、長引けば費用ばかり掛かります、店が計画倒産し店名を変更したら終わり 3.労働組合 直に交渉し解決後も最後まで取り立てまでする、交渉を無視したり組合の要求に応じない場合は争議権を行使し店に対して営業妨害をし圧を掛けて交渉の席につかせ要求を通す力技を使う 店が計画倒産し店名を変更してもお構いなく攻める、店ないならオーナー自宅まで追い掛けます 店が最も嫌がる方法とります 給料も1から計算し直す為、考えている以上の数倍の金額を請求する 稀に組合の圧が強すぎて夜逃げするオーナーもいます お店が都内であればキャバ専門の組合に加入して不当解雇の件で 争う方が近道だと思います

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