解決済み
労働組合の退会について 会社で任意加入の労働組合に入りました。 新入社員研修のときに説明を受けて、よく分からないまま加入届を出しました。入社後3ヶ月は会費がかからないと聞いていて、私には不要と感じたので退会したい旨を伝えました。 すると、理由を聞きたいと言われて、打ち合わせの設定を求められました。 時間の無駄なので打ち合わせは拒否する旨を伝えたところ、打ち合わせの場で脱退届を渡すので打ち合わせにでなければ退会扱いにならず、組合費の引き落としが発生すると言われ、泣く泣く打ち合わせを受け入れました。 どうしても打ち合わせに行きたくない理由として、先に行った同期から聞いた話では部屋に入ると従業員代表の人が居て、その人に理由を根掘り葉掘り聞かれると聞いたからです。押しに弱いのでこんなことされたら退会なんてさせてもらえないと思います。 先に退会した同期から退会届のデータを貰ったので、記入して提出したのですが、 打ち合わせをしてないのに何でデータ持ってるの?と聞かれ、打ち合わせをするまでは受理しませんと言い切られてしまいました。 メールで退会希望を伝えて、退会届も提出しているのに、組合が求める打ち合わせをしないと退会できないのって違法ではないのでしょうか?
177閲覧
労働組合法自体には、組合からの労働者の脱退について明確な規定はなく、従来は、組合規則即等に脱退の規定があればそれに従うべきであり、いったん社団である労働組合に参加した以上は、脱退時に正当な理由が必要だと言った、今では信じられない法解釈が主流でした。(昭和38年神戸地裁判決に対する、慶應義塾大学法学研究会の論評など) file:///C:/Users/ou/Downloads/AN00224504-19640715-0080%20(1).pdf しかしながら、平成19年の東芝事件に対して最高裁が、『従業員に労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを義務付けて脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は、公序良俗に反し無効』という判決を出し、それ以来、組合からの脱退は基本的に労働者の自由であるとする考えかたが通説になっています。 したがって、あなたの組合からの脱退に、様々な嫌がらせをしたり、理屈づけを強制するのは、こうした判例に反するものとして、『無効』になるでしょう。 一方、労働組合法には、不当労働行為という、経営側の一定の行為が労働組合法に違反するという定めがあります。 その中に、組合に加入している労働者は採用しないという、いわゆる「黄犬契約」がありますが、それだけにとどまらず、組合をやめさせるための働きかけだけでも、経営者による組合に対する支配介入として、不当労働行為にあたります。 ですから、組合としては、あなたの退会の動機が経営側からの働きかけだと判明すれば、不当労働行為として訴えるとこも可能になり、会社対組合の力関係で言えば、組合が優位に立つことができることになります。 しかしながら、最高裁の判例にあるように、法律的には、あなたは、別に組合の指示に従い、打ち合わせに出席する必要もありませんし、そういう一種の妨害行為は無効であるとはっきり伝えても全く問題はありません。 ただ、組合というのは、マルクス以来の労働者の団結という古い考えが基礎にあってそこから一歩も進歩していないところもあり、なかなか、個人主義的な言説や行動には理解を示さないかたくなな体質が残る団体ですから、対応は難しいところがあるとおもいます。 なお、厚生労働省によると、令和5年度の組合組織率は16.3%で、ここ数年間でも1%近い低下になっていますから、組合の方も労働者の引き留めは大きな課題になっていることは確かでしょう。 残念ながら、こうすれば間違いないということ言えませんが、すくなくとも労働組合からの脱退の自由は最高裁も認めており、それに対する妨害や脱退阻止の主張は無効であることはまちがいありません。 なお、こちらのサイトでは、判例や考え方の整理をしてくれいますので、是非ご一読くださいませ。 https://www.union-law.jp/qa/union/qa3/
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る