解決済み
自己都合の場合、給付制限明けの認定日までに何回の実績が必要なのか…分かりにくくて不安になりますよね。私も自己都合でしたが、失業認定の度に「実績が足りているのか?大丈夫なのか?」不安でしたので、質問者さんのお気持ちはお察しします。 自己都合の場合、給付制限明けの認定日(6/20)に必要な求職活動実績は2回分です。この2回分とは、初回認定日(4/22)の1回分を含めて計2回分です。 求職活動実績の回数については、このページ↓が分かりやすいと思います。 https://sgmanual.net/jisseki-count/ 質問者さんは、 4/8 雇用保険説明会(初回講習) → 1回分 4/11 webセミナー → 1回分 の合計2回分が実績になっているので、6/20の認定日に必要な求職活動実績は足りていると存じます。 質問者さんもdodaのwebセミナーで求職活動する方法をご存知だったのですね。私も下のサイトで方法を知って、求職活動に利用していました。 https://sgmanual.net/online-seminar/ 給付制限が明けてからも、認定日のたびに2回分の求職活動実績を作っていくのは大変だと思いますが、頑張ってください。応援しております!
求職活動実績が必要なのは、前回の認定日から今回の認定日の前日までの実績ですよ。 説明会とセミナーの実績は前回認定日の前日までの実績になりますので、今回の実績にはなりません。 また、初回認定日が実績になると仰っている人がいますが、「認定日」では実績にはなりません。 認定日に一緒に職業相談などを行えば実績になりますが、認定手続のみでは実績にならないです。 4月22日の認定日で職業相談なども行っていないのであれば、いまのところ実績は0です。
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