解決済み
有給休暇は労働日の労働を免除して、休んでも賃金が支払われる制度です。 休職は、職員社員としての身分を保持したまま長期間、労働の義務を免除していますから有給休暇は使えませんし、復職しないなら労働日がないため、有給休暇は使えません。
会社が優しければ、休職を一旦解除して有給を払ってくれるでしょうけど…。 一般的には払わないで済むなら払わないと思います。
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