他の方も書いてますが、給付制限期間の分は支給されません。 病気や怪我によって退職する様な場合だと、まず傷病手当金が支給されますから。(申請の必要あり) 失業保険による支給と、傷病手当は、同時には受けられないんですが、その様な二重取りがない様にしてるわけですわなー。 自己都合での退職は、収入が無くなる事を理解した上で退職しているという前提もありますから、健康上に問題もなく、十分に働ける状態であれば、失業手当をあてにするより、新しい仕事をしてくださいw。ってのもあります。 また給付は1ヶ月分づつ。失業状態にある事が証明出来る事が条件です。そのため、ハローワークが指定した日時には必ず、通う必要があります。 また失業保険は、転職のための最低限のセーフティーなので、転職活動、仕事探しをする事も条件になります。
いいえ。 自己都合退職の方が、初めてハローワークに行ってから2ヶ月程ある給付制限期間は給付の対象にならない期間です。 詳しくは省略しますが、失業手当はハローワークに行ってからの経過日数に応じて支給があります。 自己都合退職の人は、ハローワークに行ってからの2ヶ月間程は「経過日数」としてカウントして貰えないので、支給はありません。 3ヶ月後くらいに支給がありますが、経過日数としてカウントされるのは1ヶ月分なので、支給されるのも1ヶ月分です。 ハローワークにしっかり通わなければ、なんにも貰えませんよ。 通うように指示された日は必ず行ってください。
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