教えて!しごとの先生
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退職届を受理に難色を示されて、市役所は力にならず 労基はアドバイスはできるが介入は 不可、の場合は退職届、保険証を郵…

退職届を受理に難色を示されて、市役所は力にならず 労基はアドバイスはできるが介入は 不可、の場合は退職届、保険証を郵送しました。 雇主は連絡欲しいとの事ですが・話し合いにならない、もしくは罵声をあびせられる恐れがある場合は。 労基に経過を説明、役所にも。 対策を教えてください。

補足

前にもめた時もパワハラ発言などで話しにならず、 労基に記録は残してもらい、退職の問題については促すことは、できるが、基本、自身でするように、 と言われました。

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回答(4件)

  • ま、その場合でも監督官庁は労基ですよね。 貴所のはあまり頼りになりそうにないですがね。 こうなったらそれは頼りにせず(どのみち違法性が認められなければ動いてはくれませんからね)、法の知識を頼りにご自身で決着を付けましょうよ。 まず、退職は労働者の権利なので会社の承認は不要です。辞める、と言えば合法的に辞められます。 そして、それに要する事前告知期間は法的には 14日です(民法 627条)。そして、 その14日さえ過ぎれば後任が居なくても引き継ぎ未了でも辞めて良いんです。 勿論、その14日のうちの出勤予定日の全てに有休を充てて、告知以降1日も出勤しないことも合法です(労働基準法39条)。 なので、今さら話し合うことなんか何もないはずですよ。ただ、離職票の作成などの退職手続きを粛々と進めれば良いだけです。 ただ、この段階で嫌がらせをしてくる不届き者が多いのも事実では有ります。退職書類三点セットと言われる離職票・源泉徴収票・社保脱退証の発行を遅らされる危険性は有ります。 なので、出来るなら最後に出社なさって、それが労基の監視下に有る、って事にしてそれをお告げになった方が良いと思いますよ。

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  • 雇用契約の解約をめぐり当事者間の問題は、役所は民事介入になるので原則タッチしません。労基署も、労基法に定める引き止め策にあたる場合は刑事事件として介入します(例えば社内預金の返還)が、お話の内容では労基法違反がないと判断されているのか、介入しないのでしょう。 となると本件雇用契約の解約は純粋に民事問題ですので、ご自身でなく他人に介入してもらいたければ弁護士をお立てください。

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    なるほど:1

  • 何の対策ですか?

  • んー、見切り発車?かも? 退職届と保険証を郵送するときは 必ず内容証明で送りましょう。(証拠が残ります) 退職届の中身はもちろんコピー ちゃんとした? 話し合いは第3者を入れましょう。 これ、労基介入できる事案です。労基は嘘をついています。 最悪弁護士。でもお金かかるからもったいない。 役所は関係ありません。 代理人をたてれば、雇用主から本人(あなた)に直接連絡することを 拒否できます。それを無視すれば、裁判等では雇用主に不利に働きます。 あとは会社から出す書類が届くかですね。 書面でいいので、「退職時にもらう書類一式」と「いつまでに郵送してほしいか」を必ず書いてコピーして内容証明で郵送。

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