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パートの有給休暇について 週4日で働き始めてから1年と半年のパートタイマーです。 今まで有給休暇を一度も使ったこ…

パートの有給休暇について 週4日で働き始めてから1年と半年のパートタイマーです。 今まで有給休暇を一度も使ったことがなく、計15日の有給が残っている状態です。他のパートタイマーさんから有給休暇は2年で使わなかった分が消えてしまうからもったいないよと聞き、有給休暇を使おうと考えているのですが、有給休暇というのは合計で15日残っていても1年で使えるのは当年度の有休残日数分だけなのでしょうか? もしそうなのであれば、当年度の有給残日数は8日で前年度の有給残日数は7日なのですが『今年は8日有給が取れる』という解釈で合っているのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    う~ん、色々とお考えのようですが、残念です。違います。 有休を1年間に使える上限日数と言うのは特になく、保有日数全てを使い切る事も全然合法で可能ですよ。 主様の場合ですと入職0.5年時に7日、1.5年時に8日が付与されており、現在の保有日数が計15日って事なんですよね? その全てをいつでも上限無く取得なさる事が可能だ、って事です。 そして、2.5年を迎える前日迄で最初の7日は消滅するって事でも有ります。 ですので是非、その日までに少なくとも7日は取得なさって下さいね。 尚取得に当たっては、会社は基本的には申請をそのまま受け入れる事になります。唯一、時季変更権と言って、たまたまその日に他の人らからも申請が集中してる、と言った特殊な事情が有る場合のみ「別の日にしてね」と時季を変更する事が出来る権利が有りますが、大抵はそのまま認めて貰えます。 又、取得理由に制限もなく、会社は訊いてはいけない事になってますので「〇日に取得します」って言うだけで取れると言うのが法(労働基準法39条)の趣旨ですので、どうぞ安心して取得してくださいね。

  • 有給休暇は、取得権を得てから2年間有効です。そのため、前年度の有給休暇7日と当年度の有給休暇8日が合計15日となります。有給休暇の取得日数に年度ごとの制限はなく、有効期限内であれば全日数を使うことが可能です。ですので、「今年は8日有給が取れる」という解釈は正確ではありません。有効期限内であれば、15日全てを今年中に使うことも可能です。ただし、会社の規定や業務の都合等により、一度に全日数を取得できない場合もありますので、事前に確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • はい、おっしゃる通りです。有給休暇は1年間で取得できる日数に制限があり、前年度から繰り越した分を合わせて取得できるわけではありません。 具体的には、労働基準法第39条で以下のように定められています。 ・6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10労働日の有給休暇が付与される ・継続勤務6年6ヶ月以上の場合、年次有給休暇が20日間付与される つまり、今年度に付与された8日分の有給休暇と、前年度から繰り越した7日分を合わせて最大15日間の有給休暇を取得できる、という解釈で正しいです。ただし、使い切れなかった前年度の7日分は来年度に繰り越すことはできず、消滅してしまいます。 有給休暇は労働者の権利ですので、可能な限り取得し、リフレッシュする機会を設けることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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