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法定休日に労働させた場合3割5分以上の割増賃金を支払うという文言は労基法のどこの条文に書いてますか?

法定休日に労働させた場合3割5分以上の割増賃金を支払うという文言は労基法のどこの条文に書いてますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 労基法37条1項を受け、「労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」に率が定められています。

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