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元々就業規則になく入社時にも説明がなかった事を偽り、特定の従業員にだけ労働条件を変更しようとするのは、労働条件の不利益変…

元々就業規則になく入社時にも説明がなかった事を偽り、特定の従業員にだけ労働条件を変更しようとするのは、労働条件の不利益変更になりますか?就業規則の変更の知らせもなく他の従業員の方も聞いた事がないとおっしゃっていました。 長く働いてきましたが、ワンマン経営者の機嫌を損ねたようです。 話し合いがもたれる予定ですが、労働条件に納得できない場合は退職勧奨されると思います。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    今ひとつつかみどころのない質問で回答にこまるのですが、唯一の質問文 > 特定の従業員にだけ労働条件を変更しようとするのは、労働条件の不利益変更になりますか? 不利益に変更ということでしょか。有利変更でも、かやのそとの労働者には取り残されているという面で不利益変更でしょう。それはさておき、就業規則の変更によらない労働条件の変更は、労使双方合意しない限り、成立しません(労働契約法8条)。また就業規則の基準に達しない労働条件はこれも無効になります(同法12条)。 経営者と話し合いして納得いかねば、労働局のあっせん利用、はては労働審判含む民事訴訟でしょう。

  • 貴方の記載だけでは、必ずしも不利益変更にはあたりません。まずは状況を確認することをお勧めします

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