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退職し、会社からは自己都合退職とされていましたが、各方面に働きかけ、「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合…

退職し、会社からは自己都合退職とされていましたが、各方面に働きかけ、「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職」に変更させました。この場合、退職金には影響は無いのでしょうか?(増額?) 失業給付日数の増加、国民健康保険料が安くなるのは分かっていますが、他にメリットはありますか? 税金とかは?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 退職金については、会社の規定や労働契約によります。自己都合退職と事業主からの働きかけによる自己都合退職では、退職金の計算方法に変更は通常ありません。 税金については、退職金の一部が非課税となる制度がありますが、これも退職の理由による変動はありません。 他のメリットとしては、次の就職活動時に「事業主からの働きかけによる自己都合退職」であることが明記されていると、自己都合退職よりも理由が明確であるため、説明がしやすくなる可能性があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職」に変更された場合、以下のようなメリットがあります。 ・退職金の増額 通常の自己都合退職よりも高い退職金を受け取れる可能性があります。会社の就業規則によって異なります。 ・失業給付の受給資格 離職理由が適当と認められれば、失業給付を受給できる可能性が高くなります。日数も長くなる場合があります。 ・国民健康保険料の軽減 無職の場合、国民健康保険料の負担が軽減される制度があります。 ・確定申告の必要性 退職金に対する課税関係で、確定申告が必要になる場合があります。会社から支払調書が交付されますので、それに従って申告します。 その他、退職理由によっては、雇用保険の加入期間の通算や、再就職支援の対象になるなどのメリットもあり得ます。詳細は最寄りのハローワークなどに相談されることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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