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労働基準法や業務に関する質問です。 知恵を貸して頂きたいです。 まとめるのが苦手で読みずらく長くなるのですが 目を通して…

労働基準法や業務に関する質問です。 知恵を貸して頂きたいです。 まとめるのが苦手で読みずらく長くなるのですが 目を通していただけると幸いです。 ただ今6年目の会社で接客業をしております。先日営業時間を1時間早めようと思うと 唐突に切り出され位置雇われの身としては 早出扱いで手当が出るのか マルっと営業時間が前にズレるのかなど 気になる点を質問したところ 無償で営業時間が1時間伸びると告げられ 今まで8時間半の勤務で休憩を貰ったことがなく 合間合間で急いで5~10分でご飯をかきこむ 又は1日休憩無しのような状態でしたので 譲歩して15分程毎日休憩が欲しい旨を伝えたところ すごいねぇ~○○さん開拓者になるんじゃない? などと煽りをくらい少し揉めたのですが これは法的には合法でしょうか 1時間労働が増えるのは中々大事なのではと 考えオーナーとも話しましたが拉致があかず 何故か怒られるしまつで 私の言っていることはそんなにおかしなことで 非常識なことでしょうか 法的にどうなるかなど教えていただけると幸いです 乱文ですが何卒お知恵を貸してください。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    >無償で営業時間が1時間伸びると告げられ 労働基準法第24条では、賃金は全額支払う義務があるとしています。 賃金とは、労働の対価ですので労働すれば必ず賃金が発生します。その賃金を支払わないと言うことは、全額を支払わないと言うことになります。よって今回の件は労働基準法第24条に違反する行為だと言えます。 第24条に違反した場合は、30万円以下の罰金が科せられます。 また、1時間の労働時間が無償と言うことは、残業時間も増えていないと言うことになります。 労働基準法第37条において、1日8時間、週40時間を超えて働かせる場合は、25%以上50%以下の割増賃金を支払う義務があるとしています。また、月の残業時間が60時間を超える場合は超えた時間に対し、50%以上の割増賃金を支払う義務があるとしています。 第37条に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。 >今まで8時間半の勤務で休憩を貰ったことがなく 労働基準法第34条第1項において、 使用者(会社)は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとしています。第34条に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。 >私の言っていることはそんなにおかしなことで非常識なことでしょうか 常識ある言動だと思います。 コンプライアンスが叫ばれる世の中で法令遵守しないオーナーこそ非常識です。 自ら客に好まれない会社にしています。 営業時間を増やせば増やすほど客離れが進みます。 >法的にどうなるかなど教えていただけると幸いです 総合的に判断して、無期懲役です‼いや死刑です‼‼ヽ(`Д´)ノ (怒`Д´怒)(*`Ω´*)vヽ(`⌒´メ)ノ 労働基準監督署に相談して下さい。 その際は、労働時間(始業・終業)が分かるもの(タイムカードの写しなど)と給料明細書を持参して下さい。

  • 労働基準法上、法定労働時間は1日8時間(休憩除く)と定められており、これを超えて労働させる場合には割増賃金を上乗せして支払わないといけません。 なので、あなたの状況は、違法な状態ということになります。 労働基準監督署に言えば、経営者に指導が入ると思いますが、恐らくあなたも無傷では済まされないでしょう。 解雇なんていくらでも理由はつけられますからね。そこまで労働基準監督署は守ってくれません。

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  • 労基法違反です。 ①休憩時間 勤務時間8時間で60分 ②時間外手当 1日8時間超えた部分、1週40時間超えた部分 近くの労基署に相談出来ますよ? https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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  • 無給で働くのも休憩無しも違反だから完全にアウトです 転職するのをおすすめします

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