解決済み
給与計算について、有識者の方に質問します。 まず、私の会社は変形労働時間制、36協定締結で、4週6休で働いています。 31日の月は就業日数25日、就業時間177時間となります。給与内訳は、基本給(就業日数で異なる)、あとは固定で職能手当、住宅手当、通勤手当となります。他は177時間を超えた分が残業手当です。 因みに基本給は1日5千円程度で、固定手当(残業手当除く)分を合わせてやっと最低賃金を満たす程度です。 そこで有給を使用した場合ですが、 今年の4月分の給料から説明もなく計算方法が変わっているんです。 それまでは、例えば有給1日使用した場合、 出勤日数24日、有給1日となり、基本給は25日分、出勤時間(実出勤時間)に有給1日分として7時間加算されていましたが、 変わったのは、有給分の時間加算がされなくなったところです。 知識がなく、正誤の判断がつけられず質問させていただきました。 質問文としても上手く説明出来ているか不安ではありますが、どうか私のような者にもわかりやすく教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。
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多分考え間違いを指摘されたんじゃないですかね 基本的に有給は労働日数にはなるけど、労働時間にはなりません 有給は基本的に時間単位では計算しないです 時間給なら別ですけど なので正誤で言えば今のやり方が正しいです
参考までに 有給休暇とは、本来就労しなければならない日を免除されるという意味となります。 そこで考えなければならないことは ①時間給及び日給者の有給休暇の場合 例えば24日出勤で、1日有給休暇を取得した場合 1日10,000円として 24日×10,000円=240,000円 有給1日×10,000円=10,000円 合計250,000円となります。 出勤24日 有給1日 出勤時間7時間×24日 168時間 総支給額 250,000円(基本給240,000円+有給手当10,000) ②日給月給者の場合 例えば25日出勤予定であったが、1日有給休暇を取得した場合 基本給250,000円 当該月の歴日数31日で25日出勤予定 1日7時間勤務 177時間 有給取得により、24日出勤 労働時間 177時間-7時間=170時間 出勤24日 有給1日 出勤時間170時間 総支給額 250,000円 減額なし となります。 有給休暇は免除された日となりますので、労働時間にプラスすることはありません。
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