回答終了
適応障害での退職で給付制限期間は短縮されるのでしょうか? 現在、仕事をしていますが先日適応障害と診断されており精神的な観点から仕事を退職する旨を会社に申請しました。(特に適応障害とかは言わず) 退職後にハローワークへ失業認定に行く際に 適応障害と診断された事実だけで特定理由離職者として扱われるのでしょうか。 ネットで調べた限りだと、ハローワークの職員が退職理由の区分を決定する権利を持ってるみたいなことが書いてありました。 知見ある方いらっしゃったらお願いします。
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精神疾患で働けないから退職ってことなら、働けない人なので失業保険の対象になりませんが。
扱われません。 退職に至るほどの適応障害であれば医師が就労許可を出すとは思えないので、受給資格すら危ぶまれまふ。 離職票が届いたら受給期限の延長をするか、ハローワークで相談してください。 最後に適応障害で退職したとして、給付制限時間の短縮はありません。 回答した通り働けないので、すぐには申請できず給付制限の延長をするか、自己都合退職で諦めるか、ハローワークで異議申し立てをするかです。
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